すべての自動車は、自賠責保険(強制保険)に加入することが義務づけられています。
しかし、自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガを
させたりした「人身事故」の場合です。また、自賠責保険の補償は無制限ではなく、
限度額が定められており、自動車事故の賠償費用が高額になった場合、自賠責保険
だけでまかなうことは難しくなっています。
自賠責保険の加入は法律で定められており、違反した場合には罰則があります。
自賠責保険に未加入の車を運転した場合、「50万円以下の罰金」または「1年以下の懲役」
が科せられます。
さらに、交通違反として違反点数が6点付され、免許停止となります。また、運転する際に
自賠責保険の証明書を所持していない場合も、30万円以下の罰金が科せられます。
<自賠責保険の加入方法>
自賠責保険の契約は、損害保険会社の本支店や代理店のほか、車やバイクの販売店などで
行います。加入時には自動車検査証(車検証)など、車台番号や登録番号といった自動車の情報
がわかる書類が必要です。車検のない原付バイクでは標識交付証明書、125CC超250CC以下
のバイク(軽二輪車)では軽自動車届出済を用意します。継続契約の場合は、現在契約している
自賠責保険証明書(自賠責保険証)も必要です。
原付バイク、125cc超250cc以下のバイクについては、郵便局(一部の局を除く)でも手続きが
できますし、損害保険会社によってはインターネットやコンビニエンスストアでも加入できます。
<自賠責保険を解約する場合>
自賠責保険の保険期間内の廃車等により、自賠責保険を解約する場合は、解約返戻金があります。
解約返戻金の額は、保険期間や保険の開始日、解約日から契約満了日までの残りの期間といった
情報から算出されます。このとき、解約日~契約満了日が1か月未満であれば、解約返戻金は
ありません。
<運転者や同乗者の補償範囲>
事故で死傷するのは、相手だけとは限りません。事故を起こした運転者や同乗者も死傷する
可能性があります。残念ながら自賠責保険では、運転者や、運転者以外であっても車両所有者
が死亡・ケガをした場合は補償されません。
任意保険の場合は、「人身傷害保険」に入ることで補償の対象となります。(3000万円~無制限)
<自賠責保険と任意保険で万一の際に備えよう>
自賠責保険は、被害者を救済するために基本的な対人賠償を確保する保険です。被害者の所有物
のほか、自身が運転者の場合には補償されません。また、自賠責保険は被害者に支払われる金額
に上限があり、賠償額が高額になった場合、カバーしきれない可能性があります。そのような
万一のときに備えられるのが任意保険となります。